弁護士コラム

2019.01.10更新

新宿御苑前で弁護士をしております石原です。

 

今回は、平成31年(2019年)1月13日から改正される、自筆証書遺言の方式の緩和についての概略をお伝えいたします。

 

 

1.改正前の自筆証書遺言


 

改正前の自筆証書遺言は、「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」(改正前民法968条1項)とされています。

これは、人生の終末期を迎えたご高齢者にとっては大変な負担となっています。

また、例えば自宅不動産を遺言により相続させようと思い、自宅住所を記載し、「(住所)の自宅を配偶者に相続させる」等としても、実は不動産の地番・所在と住所が結びつかず、簡単に相続登記ができないということもあります。

2年ほど前、私もお客様の遺言をチェックしましたが、不動産の特定に関する記載が不十分で、登記事項証明書を見ながら、「これと、これと、これを書いて」と沢山の指示をし、それを自書していただかなければならず、非常に苦労しました。

結局その時は、公正証書遺言をご提案することになりました。

このように、改正前の自筆証書遺言は財産の特定に関する記載も自書しなければならず、多大な労力を使い、不備の恐れもあるという使い勝手の悪いものとなっていました。

本来、自筆証書遺言は、誰でも、いつでも遺言ができる簡便な方法であるはずですが、実際は利用を妨げる原因となっていました。

 

2.改正後の自筆証書遺言の概略


 

改正法では、改正前の条文の1項と2項(加除訂正の方法)との間に新たな条項が設けられました。

「前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」(改正後民法968条2項)

 

これによって、財産目録をワープロ書きや代書、登記事項証明書、預金通帳の写しの添付などで作成、使用することができるようになりました。

ただし、ワープロなどで作成した財産目録を添付する場合は、各ページに署名・押印をする必要がありますので、ご注意ください。

 

今回の改正によって、自筆証書遺言は相当利用しやすくなるのではないでしょうか。

また、新しく法務局での遺言書保管を申請できるようになります(2020年7月10日から)。

相続は誰にでも起きることですし、いつ相続が始まるかは予想できません。

財産の引継ぎ等に何かしらの要望等がある方は、ご年齢にかかわらず早目に遺言書作成をご検討ください。

当事務所は、遺言書作成についてのご相談を、税理士と共同でお伺いすることも可能です。

 

投稿者: 石原晋介法律事務所

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