弁護士コラム

2019.07.01更新

丸ノ内線の新宿御苑前で法律事務所を運営しております弁護士の石原です。

 

民法の相続に関する規定が改正され「被相続人の親族」にも「特別の寄与」に応じた金銭支払を請求することが認められました。

この改正について、概要をご説明いたします。

なお、この改正は、令和元年7月1日から施行されます。

 

1.条文


 

民法の条文は、以下のように規定されています。

 

第九章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

 

2.改正の目的


 

改正前から、相続人には「寄与分」が認められていました。

しかし、例えば相続人の妻(長男の嫁)が、被相続人である夫の父と同居して、その介護、監護など献身的にされたために、被相続人の財産が維持された場合であっても、遺産分割では当該妻は相続人でないため、寄与分を主張することは出来ませんでした。

夫が存命である場合は、遺産分割の中で「夫の寄与分」として当該妻の貢献を考慮することは可能でした。

しかし、夫が先に亡くなってしまっているような場合、既に相続人として夫が寄与分を主張することもできないので、貢献を全く考慮されないという不平等な結果となってしまうことがありました。

もちろん、全く何も請求できないわけではありませんが、いずれも主張・立証の難しさなどがありました。

 

3.対象者(特別寄与者)


 

この改正によって、「特別寄与料」を請求できる「特別寄与者」に該当するのは、どんな人でしょうか。

法律上は「被相続人の親族」とされています。

民法は、「親族」に関して、次のように規定しています。

(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

配偶者であれば、相続人ですので、特別寄与者となるのは、六親等内の血族、三親等内の姻族となります。

ただし、相続放棄、欠格事由に該当する人、廃除され相続権を失った人は該当しません。

相続開始前に、離婚してしまった人(民法728条1項)や、配偶者の死後に姻族関係終了届(同条2項。いわゆる「死後離婚」)をしてしまった人も、姻族ではなくなってしまっているため、該当しません。

 

4.要件


 

請求が認められるためには、「無償で療養看護その他の労務の提供」をしたことが必要になります。

つまり、対価を得ている場合は、該当しないことになります。

また、「寄与分」と異なり「労務の提供」に限定されていますので、財産出資は該当しないと考えられます。

「労務の提供」は、療養看護には限られません。したがって、無償で財産管理をした場合などは該当しうると考えられます。

 

上記貢献行為も、「財産の維持又は増加」につながるような「特別の寄与」でなければなりません。

相続人に「寄与分」が認められるときの「特別の寄与」は、通常扶養義務を負うことから、それを超える(通常期待される程度を超える)貢献でなければなりません。しかし、特別寄与者は、こういった義務を必ずしも負う人ではないため、その貢献に報いるべきといえるかどうかが基準となると考えられます。

 

5.権利行使ができる期間


 

裁判所に対して、特別寄与料に関する調停や審判を申し立てることができる期間制限が設けられています。

一つは、相続の開始と相続人を知ったときから6か月以内、もう一つは、相続開始から1年以内です。

非常に短い期間でしか権利行使ができないため、ご注意ください。

 

6.まとめ


 

以上のように、相続人ではなくとも、被相続人と一定の身分関係にあり、被相続人に対して無償で労務の提供をして、その財産の増加・維持に貢献した人は、被相続人が亡くなって1年以内、または相続があったこと・相続人を知ってから6か月以内に、家庭裁判所に対して調停を申立ることで特別寄与料を相続人に対して請求することができるようになりました。

この規定は、令和元年6月30日までに開始した相続については適用されません。

 

長男の嫁等として、長年貢献してきたのに、何も請求できないという不平等が無くなるよう、改正により認められた請求権です。

自分の貢献も評価してもらえる? 自分も特別寄与料を請求できる? など、お悩みの方は一度ご相談ください。

よろしくお願いいたします。

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投稿者: 石原晋介法律事務所

2019.06.19更新

丸ノ内線の新宿御苑前駅近くで法律事務所を運営しています、弁護士の石原です。

 

以前も、相続法(民法の第五編の相続)が改正になるというお話をいたしました。

今回は、遺産分割でもめるような大きな財産はない、とお考えの方にも関係する改正についてお話をいたします。

 

1.預貯金の取扱いについて


 

預貯金については、金融機関に被相続人が亡くなったことを伝えてしまうと、口座凍結されてしまい預金が引き出せなくなるから、葬儀費用等を遺産(相続財産)から支払おうと思っている場合は、あえて伝えずにATMから引き出すというご家族も多いと思います。

預貯金については、従前の裁判実務では、預貯金債権は相続開始(お亡くなりになったとき)に各共同相続人の相続分に応じて当然に分割され、各共同相続人は自分のものとなった債権を単独で行使できる(引き出せる)ということになっていました。

これが平成28年12月19日の最高裁判所大法廷決定により変更され、預貯金債権も遺産分割の対象に含まれ、遺産分割が終わるまで、単独柄権利行使することは出来ないことになりました。

この判例変更は、現金に近い性質を持つ財産(評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産)である預貯金債権も広く遺産分割の対象とすることで、共同相続人間の実質的公平を図りやすくする趣旨です。

この判例変更によって、遺産分割が済んでいない(遺産分割未了)状態ですと、金融機関は払い戻すことは出来ないことになります。しかし、最初に書いてあるように、葬儀費用や最後にかかった病院の治療費など、すぐにでも支払わなければならないが、相続人自体にはお金が無いという場合もあります。

そこで、今回の改正では判例変更と相続人の資金需要との調整を図った制度が創設されました。

 

2.遺産分割前における預貯金払戻し制度


 

改正民法第909条の2では、「遺産に属する預貯金債権のうち、(中略)債権額の3分の1に(中略)相続分を乗じた額については、単独でその権利を行使することができる。」と規定されています。また、法務省令では、上限金額を150万円と定められました。

遺産分割の際の調整に利用するため、預貯金を遺産分割の対象に含め、一方で被相続人死亡直後の資金需要にこたえるために、預貯金の3分の1(上限150万円)までは、各共同相続人が単独で払い戻しを請求できることになります。

この制度は、令和元年7月1日から施行されます。

なお、この制度を利用して払い戻しを受けた場合、払い戻しを受けた相続人は、既に遺産の一部の分割によってその預貯金を取得したものと見なされます。

 

3.どのように請求すればいいのか


 

遺産分割前に預貯金の払い戻しを請求すらためには、銀行が預金名義人が亡くなったことや、請求者の法定相続分を把握する必要があります。

そこで、これまでの遺産である預金払い戻しをする時と同様に、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍と、請求者の戸籍は最低限必要になると思われます。

具体的に必要な書類などは、各銀行によって異なる場合もありますので、事前に電話で銀行にお問い合わせいただいてから窓口に行かれるのが効率的だと思います。

 

大切なご家族がお亡くなりになって、遺産分割や、葬儀費用のお支払い、今後の生活に不安がある場合は、一度当事務所までご相談にお越しください。

投稿者: 石原晋介法律事務所

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