弁護士コラム

2019.01.10更新

新宿御苑前で弁護士をしております石原です。

 

今回は、平成31年(2019年)1月13日から改正される、自筆証書遺言の方式の緩和についての概略をお伝えいたします。

 

 

1.改正前の自筆証書遺言


 

改正前の自筆証書遺言は、「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」(改正前民法968条1項)とされています。

これは、人生の終末期を迎えたご高齢者にとっては大変な負担となっています。

また、例えば自宅不動産を遺言により相続させようと思い、自宅住所を記載し、「(住所)の自宅を配偶者に相続させる」等としても、実は不動産の地番・所在と住所が結びつかず、簡単に相続登記ができないということもあります。

2年ほど前、私もお客様の遺言をチェックしましたが、不動産の特定に関する記載が不十分で、登記事項証明書を見ながら、「これと、これと、これを書いて」と沢山の指示をし、それを自書していただかなければならず、非常に苦労しました。

結局その時は、公正証書遺言をご提案することになりました。

このように、改正前の自筆証書遺言は財産の特定に関する記載も自書しなければならず、多大な労力を使い、不備の恐れもあるという使い勝手の悪いものとなっていました。

本来、自筆証書遺言は、誰でも、いつでも遺言ができる簡便な方法であるはずですが、実際は利用を妨げる原因となっていました。

 

2.改正後の自筆証書遺言の概略


 

改正法では、改正前の条文の1項と2項(加除訂正の方法)との間に新たな条項が設けられました。

「前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」(改正後民法968条2項)

 

これによって、財産目録をワープロ書きや代書、登記事項証明書、預金通帳の写しの添付などで作成、使用することができるようになりました。

ただし、ワープロなどで作成した財産目録を添付する場合は、各ページに署名・押印をする必要がありますので、ご注意ください。

 

今回の改正によって、自筆証書遺言は相当利用しやすくなるのではないでしょうか。

また、新しく法務局での遺言書保管を申請できるようになります(2020年7月10日から)。

相続は誰にでも起きることですし、いつ相続が始まるかは予想できません。

財産の引継ぎ等に何かしらの要望等がある方は、ご年齢にかかわらず早目に遺言書作成をご検討ください。

当事務所は、遺言書作成についてのご相談を、税理士と共同でお伺いすることも可能です。

 

投稿者: 石原晋介法律事務所

2019.01.09更新

丸ノ内線の新宿御苑前駅から徒歩2分の事務所で活動しております弁護士の石原です。

 

皆さんご存知でしたか。

今年から、相続に関連する法律が変わります。

今回は、相続法改正の概要をお伝えいたします。

 

1.主な改正点


 

今回の法改正では、以下のような点が変わります。

(1)配偶者居住権

(2)持ち戻し免除の意思表示の推定規定

(3)遺産分割前の預貯金の払い戻し制度

(4)遺産分割前に処分された財産の組み戻し

(5)自筆証書遺言の方式の緩和

(6)遺留分制度の見直し(遺留分侵害額請求)

(7)相続人以外の貢献(特別寄与)

(8)相続の効力の見直し(対抗要件の要否)

(9)遺言執行者の権限等の明確化

(10)法務局による遺言書の保管制度

 

 

2.施行時期


 

改正は2019年7月1日から施行されるものがほとんどです。

自筆証書遺言の方式の緩和は、2019年1月13日から施行となります。

配偶者居住権については2020年4月1日からとなります。

法務局による遺言書の保管制度は、2020年7月10日からです。それ以前は保管を要求できませんので、ご注意ください。

 

改正法の内容については、ブログでご説明してまいりますので、今しばらくお待ちください。

 

 

 

投稿者: 石原晋介法律事務所

2018.09.12更新

丸ノ内線 新宿御苑前で活動している弁護士の石原です。

 

さて、昨日は弁護士・裁判官・検察官になるための試験である「司法試験」の合格発表日でした。

19歳という若さで合格された方もいて、話題になりました。

 

今回の試験は、私が仕事等でお世話になった方も受験されていたため、久しぶりに合格発表にドキドキしました。

大変優秀であることを知っていたので、心配はしていませんでしたが、その方も無事合格されたとのご報告があり、ホッといたしました。

 

合格した皆さん、本当におめでとうございます。

投稿者: 石原晋介法律事務所

2018.07.18更新

丸ノ内線の新宿御苑前~四谷三丁目で活動している弁護士の石原です。

 

当事務所のお知らせではないのですが、出来るだけ多くの人に知っていただきたく、ブログ記事といたしました。

 

https://www.houterasu.or.jp/saigaikanren/saigaiqa/info300711.html

 

平成30年6月28日において、被災地域に住居や営業所があった方に対し、法テラスでは生活再建に必要な法律相談を無料で行ってくれます。

ご家族、ご友人、お知り合いで、被害に見舞われた方で、専門家の援助が必要な方がいらっしゃれば、こういった援助があることを教えてあげてください。

投稿者: 石原晋介法律事務所

2017.11.01更新

新宿御苑前の弁護士の石原です。

 

本日、気になったニュースは、芸能人の方が薬物使用で捕まってしまった息子さんに対して、保釈させずに勾留期間反省させると決断されたという報道です。

 

 

1.保釈について


  

刑事事件で逮捕されると、検察官に送致され、検察官が更なる調べが必要だと判断した場合などに、勾留という最大20日間の身柄拘束を裁判所に求めます。検察はその間に捜査を進め、起訴・不起訴を決めます。

勾留中に起訴されると、2か月の勾留となりますが、1か月ごと更新でき、基本的にはそのまま裁判が終わるまで勾留が続くことになります。

起訴された後の勾留は、逃亡(裁判に出てこない)や証拠の隠滅、証人となる人への脅迫などを防止するために必要ではあります。

しかし、そういった危険性が低い場合や、そういったことへの抑止力が他にあれば、身柄の拘束というとても重い方法をとる必要はありません。

勾留を続けると、防御・弁護活動にも支障が出てしまいます。また、長期欠勤・欠席により解雇や退学といった社会的な制裁を受けてしまう可能性も高くなります。

 

そこで、逃亡・証拠隠滅をしないことを誓約し、それを監督する人が居て、また、約束を破った場合に経済的制裁を課すため保釈金(事案によりますが、低いときでも200万近いです)を提出させることで、一時的に身柄の拘束を解くことができます。これを保釈といいます。

保釈は、一時的に身柄の拘束を解くだけですので、無罪放免というわけではありません。裁判は行われ、実刑判決が下されると収監されてしまいます。

 

2.薬物事犯の保釈について


 

保釈期間は、逃亡等をしない為に、住む場所を届けでなければいけません。

通常は、身元引受人となってくれる家族の元へ身を寄せることが多いです。

しかし、近年薬物事犯においては、保釈期間を利用して薬物への依存からの回復をめざし、治療等を開始することが多いです。

何故このようなことをするかというと、治療開始は早ければ早いほどいいということがあります。

薬物事犯の特徴として、身体拘束や裁判中は確かに反省していて、薬物をやめよう・やめたいと思っています。しかし、裁判が終わってしまうと薬物の誘惑が勝り、結局再使用してしまい、せっかくつけてもらった執行猶予も取り消しになってしまうことが多いのです。

そこで、保釈期間の制限住居として薬物依存からの回復支援をしている【ダルク(DARC)】や、専門的治療をしてくれる病院へ入寮・入院することで、再使用を防止する方策をとろうとしています。

 

このような保釈期間の利用方法はメリットが大きいと思います。

再犯により実刑を受ける危険性を回避するという予防だけでなく、実際に反省を行動として示すことができるため、初犯の裁判における情状として大きな意味があると感じています。

 

3.反省について私が思うこと


 

 

刑事事件の被疑者・被告人は罪を認めている場合、ほとんどが反省を口にします。

全員が、心にもない反省をしているわけではありません。

ほとんどの人が、留置施設の環境や、自分がしてしまったこと、家族への迷惑などから、心から反省しているように思われます。

しかし、反省をしていても環境や状況が改善されなければ、再犯を防ぐことは難しいのも事実です。

お金が無くて窃盗をしてしまった人に、反省したからといって何もしてあげなければ、お金が無くなれば再度盗みを働いてしまうかもしれません。

薬物も同じです。反省だけでは、防げないのです。薬物は意志の力を超える力を持っているから怖いのです。

 

裁判官は、薬物の恐ろしさ、再犯率の高さをよくご存じです。

「反省している」「二度とやらない」「やめられる自信がある」

そういった被告人が、数か月後に再度裁判所に連れてこられるのを何度も見ています。

反省し、再犯しないことを誓うのであれば、保釈期間を利用して行動・環境調整を行うべきだと私は思っています。

 

私の担当した事件で、被告人の供述が薬物の怖さをとても端的に示していました。

「その時の私の思考は、『どうやって薬物を使用しようか』ということにのみ支配されていました。」

薬物使用がばれる可能性が高い状況や、ばれてしまった場合に失うものの大きさから、合理的判断ができれば使用しなかっただろうという人でしたが、結局、再度薬物に手を出してしまいました。

 

 

4.まとめ


 

ニュースになっている芸能人の方の決断を批判するわけではありませんが、私はその対応ではいずれ薬物を再使用してしまうのではないかと心配になります。

反省は、どこでもできます。

しかし、実際に約束通り再犯しないことは、留置施設で一人で考えていても難しいです。

特に、薬物事犯は薬物の依存性から難しいです。

再犯防止には家族、専門家などの力を借りて、環境整備をしていくことが重要です。

ご家族や大切な人が、薬物使用で逮捕されてしまった方は、是非弁護士と相談していただき、裁判が終わるまでに環境整備を行ってください。

 

 

投稿者: 石原晋介法律事務所

2017.10.19更新

新宿御苑前で弁護士をしている石原です。

 

みなさん、弁護士にはどんな時に相談すると思いますか?

訴えられたとき? 逮捕されてしまったとき?

いずれにしても、「トラブルになった後に相談する相手」とお考えの方が多いのではないでしょうか。

また、トラブルといっても、この種のトラブルは弁護士に相談してもいいのだろうか? と悩んだことがある方もいるでしょう。

もしかしたら、法律問題であることや、話し合ったり、裁判をすれば何とかなる問題であるということに気づかず、専門家に相談しようとすら思わずに終わらせてしまい、後悔された方もいるかもしれません。

 

静岡市が「行政困りごと相談所」を開催し、専門家(士業等)や行政が参加し、困りごとに対しワンストップサービスを提供したところ、1日で約50件の相談が寄せられたというニュースを見ました。

静岡市でも、各士業も行政も無料相談会などは定期的に開催しているでしょうし、事務所での無料法律相談を実施している弁護士も多数いるはずです。

それにもかかわらず、この相談会に1日で50件も相談があったことにびっくりしました。

何故市民の皆様は、各士業・団体・行政が行っている相談会には行かずに、今回のこの相談会に行かれたのでしょうか?

 

もちろん、PRの不足ということもあると思います。

弁護士会でも無料相談会やっていますよとお伝えすると、知らなかったという方も沢山いらっしゃいます。

しかし、本気で悩んでいる方が、全くどの相談会、どの専門家の広告も見かけなかったということだけでは、今回の相談件数の多さは説明がつかないようにも思えます。

 

私の想像でしかないのですが、最初に書いたような、弁護士にどんな相談をするべきか分からない、この相談はどの専門家に相談すればいいのか分からない、ということから、相談会に思い切って足を運べない方が、私たち専門家が思っている以上に大勢いらっしゃるのではないでしょうか。

つまり、「自分の抱えている悩みを誰に(どの専門家に)相談すればいいのか分からない」という人、「相談すれば解決する問題か分からない」という人がとても多いと予想しています。

 

私も「弁護士にこんなこと聞いていいのか分かりませんが……」という前置きをされてご相談を受けたところ、まさに弁護士が扱うべきご相談だったこともありますし、他の専門家をご紹介すべきご相談だったこともあります。

 

私は、弁護士として独立して、最初に行ったことは「信頼できる他の専門家とつながりを作る」ということでした。

上記のように、他の専門家をご紹介すべき場合もありますし、弁護士が解決した事件の後処理や、解決するために必要な証拠などで他の専門家のお力を借りるべき時があると思っていたからです。

実際に、相続事件が解決した後の登記を司法書士の先生にお願いしたり、遺言書作成のために税理士と協力し合ったり、不倫の証拠を掴むために探偵さんにお願いしたりと、各専門家のお力を借りて依頼者様のお悩み解決に取り組んでいます。

したがいまして、他の弁護士もそうだと思いますが、「弁護士に相談すべきことか悩んでいる」場合は、まずはお気軽にお問い合わせいただけると嬉しいです。

お問い合わせいただくタイミングも、「紛争になってしまった」という状況であれば、出来るだけすぐに相談に来ていただきたいのですが、それ以前に「まだもめていないけれど、これからもめてしまうかもしれない」というタイミングでも気兼ねせずにお早めにご相談ください。あらかじめ、法律問題に関する予備知識や、紛争になってしまった時の手続きの流れなどを理解しておくことで、安心して臨めることもありますし、相手方への提案や決着点を考えておくことで交渉をリードすることもできます。

また、私は他士業・専門家とセミナーや相談会を開催することも多いので、これからはHPで積極的に告知し、「誰に相談すればいいのか分からない」人も、迷うことなく相談に行ける機会をたくさん提供していきたいと思います。

 

誰に相談すればいいのか、弁護士に相談してもいいのか悩んだら、是非一度お気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

投稿者: 石原晋介法律事務所

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