弁護士コラム

2019.01.09更新

丸ノ内線の新宿御苑前駅から徒歩2分の事務所で活動しております弁護士の石原です。

 

皆さんご存知でしたか。

今年から、相続に関連する法律が変わります。

今回は、相続法改正の概要をお伝えいたします。

 

1.主な改正点


 

今回の法改正では、以下のような点が変わります。

(1)配偶者居住権

(2)持ち戻し免除の意思表示の推定規定

(3)遺産分割前の預貯金の払い戻し制度

(4)遺産分割前に処分された財産の組み戻し

(5)自筆証書遺言の方式の緩和

(6)遺留分制度の見直し(遺留分侵害額請求)

(7)相続人以外の貢献(特別寄与)

(8)相続の効力の見直し(対抗要件の要否)

(9)遺言執行者の権限等の明確化

(10)法務局による遺言書の保管制度

 

 

2.施行時期


 

改正は2019年7月1日から施行されるものがほとんどです。

自筆証書遺言の方式の緩和は、2019年1月13日から施行となります。

配偶者居住権については2020年4月1日からとなります。

法務局による遺言書の保管制度は、2020年7月10日からです。それ以前は保管を要求できませんので、ご注意ください。

 

改正法の内容については、ブログでご説明してまいりますので、今しばらくお待ちください。

 

 

 

投稿者: 石原晋介法律事務所

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