弁護士コラム

2019.07.01更新

丸ノ内線の新宿御苑前で法律事務所を運営しております弁護士の石原です。

 

民法の相続に関する規定が改正され「被相続人の親族」にも「特別の寄与」に応じた金銭支払を請求することが認められました。

この改正について、概要をご説明いたします。

なお、この改正は、令和元年7月1日から施行されます。

 

1.条文


 

民法の条文は、以下のように規定されています。

 

第九章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

 

2.改正の目的


 

改正前から、相続人には「寄与分」が認められていました。

しかし、例えば相続人の妻(長男の嫁)が、被相続人である夫の父と同居して、その介護、監護など献身的にされたために、被相続人の財産が維持された場合であっても、遺産分割では当該妻は相続人でないため、寄与分を主張することは出来ませんでした。

夫が存命である場合は、遺産分割の中で「夫の寄与分」として当該妻の貢献を考慮することは可能でした。

しかし、夫が先に亡くなってしまっているような場合、既に相続人として夫が寄与分を主張することもできないので、貢献を全く考慮されないという不平等な結果となってしまうことがありました。

もちろん、全く何も請求できないわけではありませんが、いずれも主張・立証の難しさなどがありました。

 

3.対象者(特別寄与者)


 

この改正によって、「特別寄与料」を請求できる「特別寄与者」に該当するのは、どんな人でしょうか。

法律上は「被相続人の親族」とされています。

民法は、「親族」に関して、次のように規定しています。

(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

配偶者であれば、相続人ですので、特別寄与者となるのは、六親等内の血族、三親等内の姻族となります。

ただし、相続放棄、欠格事由に該当する人、廃除され相続権を失った人は該当しません。

相続開始前に、離婚してしまった人(民法728条1項)や、配偶者の死後に姻族関係終了届(同条2項。いわゆる「死後離婚」)をしてしまった人も、姻族ではなくなってしまっているため、該当しません。

 

4.要件


 

請求が認められるためには、「無償で療養看護その他の労務の提供」をしたことが必要になります。

つまり、対価を得ている場合は、該当しないことになります。

また、「寄与分」と異なり「労務の提供」に限定されていますので、財産出資は該当しないと考えられます。

「労務の提供」は、療養看護には限られません。したがって、無償で財産管理をした場合などは該当しうると考えられます。

 

上記貢献行為も、「財産の維持又は増加」につながるような「特別の寄与」でなければなりません。

相続人に「寄与分」が認められるときの「特別の寄与」は、通常扶養義務を負うことから、それを超える(通常期待される程度を超える)貢献でなければなりません。しかし、特別寄与者は、こういった義務を必ずしも負う人ではないため、その貢献に報いるべきといえるかどうかが基準となると考えられます。

 

5.権利行使ができる期間


 

裁判所に対して、特別寄与料に関する調停や審判を申し立てることができる期間制限が設けられています。

一つは、相続の開始と相続人を知ったときから6か月以内、もう一つは、相続開始から1年以内です。

非常に短い期間でしか権利行使ができないため、ご注意ください。

 

6.まとめ


 

以上のように、相続人ではなくとも、被相続人と一定の身分関係にあり、被相続人に対して無償で労務の提供をして、その財産の増加・維持に貢献した人は、被相続人が亡くなって1年以内、または相続があったこと・相続人を知ってから6か月以内に、家庭裁判所に対して調停を申立ることで特別寄与料を相続人に対して請求することができるようになりました。

この規定は、令和元年6月30日までに開始した相続については適用されません。

 

長男の嫁等として、長年貢献してきたのに、何も請求できないという不平等が無くなるよう、改正により認められた請求権です。

自分の貢献も評価してもらえる? 自分も特別寄与料を請求できる? など、お悩みの方は一度ご相談ください。

よろしくお願いいたします。

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投稿者: 石原晋介法律事務所

2019.06.19更新

丸ノ内線の新宿御苑前駅近くで法律事務所を運営しています、弁護士の石原です。

 

以前も、相続法(民法の第五編の相続)が改正になるというお話をいたしました。

今回は、遺産分割でもめるような大きな財産はない、とお考えの方にも関係する改正についてお話をいたします。

 

1.預貯金の取扱いについて


 

預貯金については、金融機関に被相続人が亡くなったことを伝えてしまうと、口座凍結されてしまい預金が引き出せなくなるから、葬儀費用等を遺産(相続財産)から支払おうと思っている場合は、あえて伝えずにATMから引き出すというご家族も多いと思います。

預貯金については、従前の裁判実務では、預貯金債権は相続開始(お亡くなりになったとき)に各共同相続人の相続分に応じて当然に分割され、各共同相続人は自分のものとなった債権を単独で行使できる(引き出せる)ということになっていました。

これが平成28年12月19日の最高裁判所大法廷決定により変更され、預貯金債権も遺産分割の対象に含まれ、遺産分割が終わるまで、単独柄権利行使することは出来ないことになりました。

この判例変更は、現金に近い性質を持つ財産(評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産)である預貯金債権も広く遺産分割の対象とすることで、共同相続人間の実質的公平を図りやすくする趣旨です。

この判例変更によって、遺産分割が済んでいない(遺産分割未了)状態ですと、金融機関は払い戻すことは出来ないことになります。しかし、最初に書いてあるように、葬儀費用や最後にかかった病院の治療費など、すぐにでも支払わなければならないが、相続人自体にはお金が無いという場合もあります。

そこで、今回の改正では判例変更と相続人の資金需要との調整を図った制度が創設されました。

 

2.遺産分割前における預貯金払戻し制度


 

改正民法第909条の2では、「遺産に属する預貯金債権のうち、(中略)債権額の3分の1に(中略)相続分を乗じた額については、単独でその権利を行使することができる。」と規定されています。また、法務省令では、上限金額を150万円と定められました。

遺産分割の際の調整に利用するため、預貯金を遺産分割の対象に含め、一方で被相続人死亡直後の資金需要にこたえるために、預貯金の3分の1(上限150万円)までは、各共同相続人が単独で払い戻しを請求できることになります。

この制度は、令和元年7月1日から施行されます。

なお、この制度を利用して払い戻しを受けた場合、払い戻しを受けた相続人は、既に遺産の一部の分割によってその預貯金を取得したものと見なされます。

 

3.どのように請求すればいいのか


 

遺産分割前に預貯金の払い戻しを請求すらためには、銀行が預金名義人が亡くなったことや、請求者の法定相続分を把握する必要があります。

そこで、これまでの遺産である預金払い戻しをする時と同様に、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍と、請求者の戸籍は最低限必要になると思われます。

具体的に必要な書類などは、各銀行によって異なる場合もありますので、事前に電話で銀行にお問い合わせいただいてから窓口に行かれるのが効率的だと思います。

 

大切なご家族がお亡くなりになって、遺産分割や、葬儀費用のお支払い、今後の生活に不安がある場合は、一度当事務所までご相談にお越しください。

投稿者: 石原晋介法律事務所

2019.01.10更新

新宿御苑前で弁護士をしております石原です。

 

今回は、平成31年(2019年)1月13日から改正される、自筆証書遺言の方式の緩和についての概略をお伝えいたします。

 

 

1.改正前の自筆証書遺言


 

改正前の自筆証書遺言は、「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」(改正前民法968条1項)とされています。

これは、人生の終末期を迎えたご高齢者にとっては大変な負担となっています。

また、例えば自宅不動産を遺言により相続させようと思い、自宅住所を記載し、「(住所)の自宅を配偶者に相続させる」等としても、実は不動産の地番・所在と住所が結びつかず、簡単に相続登記ができないということもあります。

2年ほど前、私もお客様の遺言をチェックしましたが、不動産の特定に関する記載が不十分で、登記事項証明書を見ながら、「これと、これと、これを書いて」と沢山の指示をし、それを自書していただかなければならず、非常に苦労しました。

結局その時は、公正証書遺言をご提案することになりました。

このように、改正前の自筆証書遺言は財産の特定に関する記載も自書しなければならず、多大な労力を使い、不備の恐れもあるという使い勝手の悪いものとなっていました。

本来、自筆証書遺言は、誰でも、いつでも遺言ができる簡便な方法であるはずですが、実際は利用を妨げる原因となっていました。

 

2.改正後の自筆証書遺言の概略


 

改正法では、改正前の条文の1項と2項(加除訂正の方法)との間に新たな条項が設けられました。

「前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」(改正後民法968条2項)

 

これによって、財産目録をワープロ書きや代書、登記事項証明書、預金通帳の写しの添付などで作成、使用することができるようになりました。

ただし、ワープロなどで作成した財産目録を添付する場合は、各ページに署名・押印をする必要がありますので、ご注意ください。

 

今回の改正によって、自筆証書遺言は相当利用しやすくなるのではないでしょうか。

また、新しく法務局での遺言書保管を申請できるようになります(2020年7月10日から)。

相続は誰にでも起きることですし、いつ相続が始まるかは予想できません。

財産の引継ぎ等に何かしらの要望等がある方は、ご年齢にかかわらず早目に遺言書作成をご検討ください。

当事務所は、遺言書作成についてのご相談を、税理士と共同でお伺いすることも可能です。

 

投稿者: 石原晋介法律事務所

2019.01.09更新

丸ノ内線の新宿御苑前駅から徒歩2分の事務所で活動しております弁護士の石原です。

 

皆さんご存知でしたか。

今年から、相続に関連する法律が変わります。

今回は、相続法改正の概要をお伝えいたします。

 

1.主な改正点


 

今回の法改正では、以下のような点が変わります。

(1)配偶者居住権

(2)持ち戻し免除の意思表示の推定規定

(3)遺産分割前の預貯金の払い戻し制度

(4)遺産分割前に処分された財産の組み戻し

(5)自筆証書遺言の方式の緩和

(6)遺留分制度の見直し(遺留分侵害額請求)

(7)相続人以外の貢献(特別寄与)

(8)相続の効力の見直し(対抗要件の要否)

(9)遺言執行者の権限等の明確化

(10)法務局による遺言書の保管制度

 

 

2.施行時期


 

改正は2019年7月1日から施行されるものがほとんどです。

自筆証書遺言の方式の緩和は、2019年1月13日から施行となります。

配偶者居住権については2020年4月1日からとなります。

法務局による遺言書の保管制度は、2020年7月10日からです。それ以前は保管を要求できませんので、ご注意ください。

 

改正法の内容については、ブログでご説明してまいりますので、今しばらくお待ちください。

 

 

 

投稿者: 石原晋介法律事務所

2017.10.08更新

丸ノ内線の新宿御苑前・四谷三丁目で事務所を構えています弁護士の石原です。

 

先日、ネットでニュースを見ていると、次のような記事が目につきました。

「長嶋一茂が告白、父・茂雄氏の財産既に放棄」

長嶋茂雄さんと言えば、誰もが知っている日本プロ野球の名選手・名監督です。

長嶋さんは脳梗塞で倒れられたものの、いまもお元気だと思っていたのでお亡くなりになったのか?とビックリしました。

何故私がこの記事で長嶋さんがお亡くなりになったとビックリしたかを以下で簡単に説明いたします。

 

1.相続放棄とは


 

 

「相続」が発生すると、相続人は「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継」(民法896条)します。

つまり、+の財産(権利)だけでなく-の財産(義務・債務)も承継してしまいます。

そのため、-の財産が多く、+の財産に見るべきものがない場合は、相続すると”損”ということがあり得ます。

そこで、「相続の放棄」をすることで、「初めから相続人とならなかったもの」として扱われます(民法939条)。

つまり、相続を放棄すると、被相続人が作った借金を負わなくて済むということです。

 

2.相続放棄の方法


 

 

相続放棄は、手続きが法律で決まっています。

単に、他の相続人に放棄すると伝えるだけでは放棄できません。

正しく放棄をするためには、「家庭裁判所に申述」しなければなりません。

被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所において手続きをする必要があります。

手続きには、亡くなった方の戸籍・住民票、放棄する方の戸籍等が必要です。

手続きにお困りの時は是非専門家にご相談ください。

 

3.相続放棄までの期間


 

 

相続放棄の手続きは、自分が相続することを知ってから3か月以内にする必要があります(民法915条1項)。

これを過ぎると、相続放棄できず、相続を受け入れた(承認)ことになってしまいます。

この期間は、相続財産の調査が終わらないとき等、裁判所に延長(伸長)をしてもらうこともできます。

 

 

4.事前の放棄


 

実は、この相続放棄は、事前に行うことができません。

そのため、私は先ほどの記事で長嶋さんがお亡くなりになったのか!?とビックリしたのです。

 

相続で揉めたくない場合や、誰かに財産を集中させたいという場合に、放棄したいとか、放棄をお願いしたいという相談はよくあります。

しかし、事前に放棄をするといっていても、それでは相続放棄の効果は生じないのです。

それでは、相続で揉めない為に、あるいは財産を集中させるために出来ることは無いのでしょうか?

 

5.遺言と遺留分の放棄


 

みなさんもよくご存じの相続対策に遺言があります。

予め、誰にどの財産をあげたいのか決まっている場合、あるいは割合を法律とは異なる割合にしたい場合などに有効です。

しかし、気を付けていただきたいのが「遺留分」という最低限度相続できることが保障されている権利があることです。

詳しくは、別項目で解説しますが、この遺留分は単純に遺言をしただけでは無しに出来ないのです。

 

もっとも、相続人のための権利ですから、遺言を残した方の意思を尊重して、この遺留分は要りませんという手続きは事前に出来ます。

それが、遺留分の放棄です(民法1043条1項)。

この手続きは、相続の放棄とは逆に、相続開始前つまり被相続人予定者の生前に行うことになります。

したがって、一茂さんの言っている放棄は分かりやすくいっただけで、この遺留分の放棄かもしれません。

遺留分の放棄は被相続人の方の住所地を管轄する裁判所で許可を得て行います。

 

遺言で揉めないように準備していても、遺留分を侵害したとして結果的にもめてしまう事例も沢山あります。

相続人の方とよく話し合って、可能であれば遺留分の放棄もしてもらえた方が紛争予防としてはベターだといえます。

もし、一茂さんのおっしゃる放棄がこの遺留分放棄だとしたら、相当しっかりとした相続対策がとられているということになります。

流石です。

 

 

相続で揉めないようにあらかじめ対策を考えたい方は是非一度当事務所までご相談ください。

投稿者: 石原晋介法律事務所

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