弁護士コラム

2017.10.08更新

丸ノ内線の新宿御苑前・四谷三丁目で事務所を構えています弁護士の石原です。

 

先日、ネットでニュースを見ていると、次のような記事が目につきました。

「長嶋一茂が告白、父・茂雄氏の財産既に放棄」

長嶋茂雄さんと言えば、誰もが知っている日本プロ野球の名選手・名監督です。

長嶋さんは脳梗塞で倒れられたものの、いまもお元気だと思っていたのでお亡くなりになったのか?とビックリしました。

何故私がこの記事で長嶋さんがお亡くなりになったとビックリしたかを以下で簡単に説明いたします。

 

1.相続放棄とは


 

 

「相続」が発生すると、相続人は「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継」(民法896条)します。

つまり、+の財産(権利)だけでなく-の財産(義務・債務)も承継してしまいます。

そのため、-の財産が多く、+の財産に見るべきものがない場合は、相続すると”損”ということがあり得ます。

そこで、「相続の放棄」をすることで、「初めから相続人とならなかったもの」として扱われます(民法939条)。

つまり、相続を放棄すると、被相続人が作った借金を負わなくて済むということです。

 

2.相続放棄の方法


 

 

相続放棄は、手続きが法律で決まっています。

単に、他の相続人に放棄すると伝えるだけでは放棄できません。

正しく放棄をするためには、「家庭裁判所に申述」しなければなりません。

被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所において手続きをする必要があります。

手続きには、亡くなった方の戸籍・住民票、放棄する方の戸籍等が必要です。

手続きにお困りの時は是非専門家にご相談ください。

 

3.相続放棄までの期間


 

 

相続放棄の手続きは、自分が相続することを知ってから3か月以内にする必要があります(民法915条1項)。

これを過ぎると、相続放棄できず、相続を受け入れた(承認)ことになってしまいます。

この期間は、相続財産の調査が終わらないとき等、裁判所に延長(伸長)をしてもらうこともできます。

 

 

4.事前の放棄


 

実は、この相続放棄は、事前に行うことができません。

そのため、私は先ほどの記事で長嶋さんがお亡くなりになったのか!?とビックリしたのです。

 

相続で揉めたくない場合や、誰かに財産を集中させたいという場合に、放棄したいとか、放棄をお願いしたいという相談はよくあります。

しかし、事前に放棄をするといっていても、それでは相続放棄の効果は生じないのです。

それでは、相続で揉めない為に、あるいは財産を集中させるために出来ることは無いのでしょうか?

 

5.遺言と遺留分の放棄


 

みなさんもよくご存じの相続対策に遺言があります。

予め、誰にどの財産をあげたいのか決まっている場合、あるいは割合を法律とは異なる割合にしたい場合などに有効です。

しかし、気を付けていただきたいのが「遺留分」という最低限度相続できることが保障されている権利があることです。

詳しくは、別項目で解説しますが、この遺留分は単純に遺言をしただけでは無しに出来ないのです。

 

もっとも、相続人のための権利ですから、遺言を残した方の意思を尊重して、この遺留分は要りませんという手続きは事前に出来ます。

それが、遺留分の放棄です(民法1043条1項)。

この手続きは、相続の放棄とは逆に、相続開始前つまり被相続人予定者の生前に行うことになります。

したがって、一茂さんの言っている放棄は分かりやすくいっただけで、この遺留分の放棄かもしれません。

遺留分の放棄は被相続人の方の住所地を管轄する裁判所で許可を得て行います。

 

遺言で揉めないように準備していても、遺留分を侵害したとして結果的にもめてしまう事例も沢山あります。

相続人の方とよく話し合って、可能であれば遺留分の放棄もしてもらえた方が紛争予防としてはベターだといえます。

もし、一茂さんのおっしゃる放棄がこの遺留分放棄だとしたら、相当しっかりとした相続対策がとられているということになります。

流石です。

 

 

相続で揉めないようにあらかじめ対策を考えたい方は是非一度当事務所までご相談ください。

投稿者: 石原晋介法律事務所

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